労働基準法
労働基準法には、労働時間や休日について定められている。
労働時間
原則として休憩時間を除き1日8時間以内、週40時間以内。
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低1時間が与えられる。法的手続きをとり、1週間、1ヶ月、1年単位の変形労働時間制・フレックスタイム制を導入している企業もある。
年齢制限
深夜10時〜翌5時の時間帯は、男女とも18歳未満の労働は禁止。
(満16歳以上男子の交代制勤務を除く)
休日
毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じ、4日以上の休日が定められている。
有給休暇
6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日間の有給休暇が与えられる。さらに1年継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合は、1年毎に加算された日数(最大20日まで)の有給休暇が与えられる。
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