社会保険
社会保険はアルバイトでも適用され、厚生労働省管轄の「労災保険」、「雇用保険」、「厚生年金保険」「健康保険」の4種類があります。労災保険は労働者すべてに適用され、他の3つは条件によって適用される場合とされない場合があります。給与天引き額だけを考えると、厳しいと思うかもしれませんが、何かあった時の保障また国民の権利・義務として正しい知識を身に付けておきましょう。
労災保険
業務上や通勤途中の災害・疾病・事故における費用負担。
雇用保険
失業時における費用負担。失業保険とも呼ばれている。
厚生年金保険
傷害・老後時の生活費用負担。
20歳以上であれば、学生でも月額費用を払う「国民年金」と、会社員等の場合最低25年以上国民年金の資格期間があり、1ヶ月以上納めれば65歳から支給される「厚生年金」がある。
健康保険
業務外の疾病・負傷時の費用負担。
「健康保険」と「国民健康保険」の2つがあり、健康保険は条件として1週間の労働時間かつ1ヶ月の労働日数が正社員の3/4あれば加入でき、医療費の自己負担は3割。条件に満たない場合は国民健康保険に加入することになり医療費の自己負担は3割になる。
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